最高裁がそう言ったらそうなんだよ。
日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。 これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。
18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
(中略)
判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』ということばだけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。
全文はソースにて
日本人も困ってる人がもらってない現状なのに、不正受給するのが当たり前と思ってる不良外国人になんで生活保護してやらなきゃならんのだよwww
そもそもどうしてもヤバいときは自治体が判断して生活保護出しても良いよって判決なんだから問題ないと思うんだけど、なんでここまで噛みつくんでしょうか?
ネットの反応
おお、とうとう出たか。二審判決が引っくり返ったかぁ。これに関しちゃ正確な判例読みたいなぁ。
最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」 NHKニュース
http://t.co/lAQU87oeLY
— 神條 遼@チョコミント氷美味しい (@kamijo_haruka) 2014, 7月 18最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」 http://t.co/X4hmEB4LjD
『国民』に外国人は含まれない」とする判断
当然だろw pic.twitter.com/ihwSCPYJPt
— Quest (@JP_Quest) 2014, 7月 18最高裁が初判断「外国人は法的保護の対象外」 NHK http://t.co/MDKuQjVFzW
なぜ生活も出来ない外国人が居るの?
無職や病気の外国人を自治体が保護する意味(公共の利益)があるの?
自国の在留者の保護目的を含んで、国際法の下に、領事館、大使館があるんだろ。
— Takayuki Suzuki 鈴木隆行 (@takataka_land) 2014, 7月 18判旨を要約すると「地方自治体が裁量でもって外国人に生活保護を支給することは可能だけど、国としては外国人にまで支給する義務は無いよ」ってことか / 最高裁が初判断「外国人は法的保護の対象外」 NHKニュース - http://t.co/7qeTyNjxCR
— もくめ@レア駆逐艦これくしょん (@Bass_mokume) 2014, 7月 18最高裁が初判断「外国人は法的保護の対象外」 NHKニュース http://t.co/AfgI02bVv7 「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」当然の判決だな。国籍とはそういうモノだ
— ToTo (@toto_6w) 2014, 7月 18これが納得できないなら本国に帰ったり領事館に行けばいいのであって、別に誰も損していないんですよ。
文句言ってるヤツはだいたい不良外国人とその取り巻きだけだろwww









日本人が外国で困ったら日本大使館や領事館に行くだろ?